2021-04-21 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号
○田村国務大臣 生活保護自体、私も、年末にも、保護は、皆様方、本当にお困りになられたとき、その資格のある方々が受けられる権利ですというようなお話をさせていただいて、是非とも、本当に必要な方々は申請をいただきたいということを申し上げました。 ただ、一方で、御承知のとおり、持ち得る能力を最大限、これは、資力、いろんなものを使っていただいた上でということであります。
○田村国務大臣 生活保護自体、私も、年末にも、保護は、皆様方、本当にお困りになられたとき、その資格のある方々が受けられる権利ですというようなお話をさせていただいて、是非とも、本当に必要な方々は申請をいただきたいということを申し上げました。 ただ、一方で、御承知のとおり、持ち得る能力を最大限、これは、資力、いろんなものを使っていただいた上でということであります。
○遠藤(敬)委員 私も地元でよく問われるお話なんですけれども、生活保護自体の制度で、基本的に頑張った人が本当に報われていると思っていただくために、国も筋を通していただきたいというお話がよくございます。 日本人の労働意欲のバランスが崩れ、そして苦労した人が損をして、国民の税金で楽に暮らせる方がいいんじゃないか、そういうふうに思いかけているところが多々ございます。
このため、そうはいいながら、義援金の扱いをどうするかということで、この問題については、一律全額収入認定をしないという取り扱いにすることはなかなか難しいわけでありますが、義援金をやはり暮らしの再建、生活保護自体は憲法に保障されております国民としての最低限の暮らしを保障するという中で、この義援金というものが位置づけられなければならないわけであって、義援金を、例えば住居の補修、生活用品や家具、家電などの、
そこで、そのような生活保護自体がもう既に終了されて、その後の事後的な調査に関しましては、かなりこれは不正をしている疑いが濃いというような方に限ってそのような形で調査をさせていただいて、この生活保護制度の信頼性というものをしっかりと担保してまいりたいというふうに思っておりますので、御心配になるような点、しっかりと全国研修等々含めまして我々周知徹底をしてまいりたいというふうに思っております。
この規定も、生活保護自体が最低限度の生活を保障し、自立を助長するということを目的としておりますが、その中で健康面や生活面で多様な課題を抱えている方について、健康管理について御自分自身で自らも意識を持っていただくということが大事と考えて六十条を入れたところでございます。したがいまして、これも自立支援を目的とした法改正と言うことができると考えております。
だから、生活保護自体の人数がふえてきているので、不正受給の人数もふえて当然なんですけれども、割合もふえてきている。 これは二つの理由が考えられると思うんですね。入り口が甘いのか、それとも、今までと違って、いわゆる不正や不当を見つける方法とかそういうことを厳しくするなり、そういった改善をしたのか、両方の面が考えられるんですけれども、その点はどのようにお考えですか。
それから、生活保護自体を、今私申し上げましたように、本来働けるはずの方ともう就労が困難だという方に実態的に分けていくという考え方で、本来働けるはずの方が正当な理由なく働かない場合には給付を減らしたり停止するというような仕組みも入れなきゃいけないんじゃないかということが私どもの基本スタンスでございますが、この問題に大変熱心に取り組んでいただいている津田政務官、いかがでございましょうか。
そのとき、今総務省にお尋ねになったデータなんかがあると思いますけれども、もともと母子加算というのは、戦後すぐ、日本が貧しかったときに、生活保護自体の水準が非常に低かった、とてもじゃないけれども母子家庭はやっていけないということで、そもそも加算された。 しかし、不断に見直していかないといけないし、社会保障制度というのは、常にあらゆる制度についてモラルハザードが起こってくる。
生活保護自体が一種の国家保障なんですよ、性格的に言えば。先ほど恩給の場合は損害賠償とかそういうような性質じゃなくて特殊の国家保障だとおっしゃいましたが、その特殊の国家保障という意味の国家保障の中に、生活保護も入るのではありませんかな。生活保護というものが国家保障でないなら、一体何だということになります。福祉だとおっしゃるが、福祉というものはこれはごまかしの言葉でありまして、国家保障なんです。
何分にも、生活保護自体は無差別平等の最後の社会保障制度という仕組みでございますものですから、その施策の中で対応していくほかないわけでございますが、実態調査をいたしまして、ひとつよく努力をいたしてまいりたいと考えております。
先生御指摘のように、その世帯が要保護世帯でありますれば、これはまさに生活保護自体の対象になる世帯でございますから、準要保護というよりはむしろ要保護でございますから、これは当然対象にしてしかるべき世帯であろうと思います。ただ、先ほど来申し上げておりますように、準要保護の認定につきましては幅があるわけでございまして、その幅は町村における妥当な判断にまちたい、こういうことを申し上げているわけであります。
ですから、これは生活保護が高いというわけじゃありませんけれども、生活保護の一家の所得よりも、とんとんかそれに類するというようなことじゃ、これは生活保護自体社会保障としても非常に低くて引き上げなければなりませんけれども、実際に働いて、しかも地方自治体としては、この人たちが路面を舗装するとかあるいは側溝をつくるとかなんとかいうことは、これは非常に公的にも必要な重要な労働になっているわけですね。
それは生活保護を受ける人の中で特別な人たちに対する控除であって、生活保護自体の控除について考えたことはないのです。残念ながら考えられないようにこの法律はできています。加算の問題についても、老齢だから加算をする、障害者だから加算をする、そういう問題はあります。
それがやはり立ち上がりを非常にそこなう、生活保護自体の趣旨というものが非常にそこなわれてくる、こう思うのですけれども、そういう点につきまして、家賃あるいは家屋の補修等について実費を補償するというような方向で——無制限の実費の補償ということはできないけれども、常識的な基準を設けて実費を補償するというような方向で一時扶助の問題を運営してもらいたいと私は思うが、いかがですか。
○政府委員(森本潔君) この低所得者の所得対策と申しますか、こういう点でございますが、これは最後には御承知のように、生活保護で処理をいたしますが、生活保護自体につきましては、こういうような見地で検討いたしております。
生活保護自体について、まだほかの点でちょっとつけ加えて申さしていただきますると、生活保護法の収入認定に入れないということは、何と申しまするか、生活保護法の現在の建前をくずすことに相なります。
こういう生活保護自体にしてもそういうことです。三割六分で一体食えるか。日本の勤労者の三割六分か四罰程度で一体食えるかということ、憲法二十五条の保障ができるかということです。国民健康保険もそうです。国民健康保険で、二割の国庫負担と五分の調整交付金を出しました。しかし、現在の農村であの半額の負担ができないからこそ中農以下というものはかかれぬではありませんか。これもなま殺しです。
同時に生活保護自体も、もはや日本の国民の約八分の一になんなんとする一千万以上の人がボーダー・ラインにある。しかも二百万くらいの人は、生活保護の対象にならねければならぬ、これをもうちょっと緩和すれば、一千万人くらいに及んでしまう。
そういう本人の希望を尊重するのか、それともそういうことにもかかわらず強制するという考えなのか、そういう点が一つと、それから体力横定をしてふるいにかけて、お前は不適格だからやめてしまえ、登録を取消すという措置をとつて、お前は不適格だから生活保護にかかれということを地方では言つているそうですが、生活保護自体の予算というものもすでにきまつておる。
それから今年は、生活保護自体の予算が非常に切り詰められておるのであります。そういう基準が七千円として、従来よりもたくさんの金を支払わなければならないにもかかわりませず、保護費は非常に減つておるのであります。ただ大臣がおつしやつたように、四億円だけ引去つたというような減り方でないのでありますから、当然私はこの問題で悶着がいろいろ起つて来ると思うのです。